物価等の高騰による負担軽減を目的に、水道料金(基本料金)を減免いたします。
対象者
●町水道事業と給水契約がある使用者(※官公庁を除く)
※申請書などへの記入や提出は不要です。
対象月
●令和6年5月から9月請求分(5カ月間)
減免対象
●水道料金のうち、基本料金のみ減免となります。
※水道料金の超過料金及び下水道使用料は減免の対象ではありません。
水道料金 | 下水道使用料 | ||
基本料金 | 超過料金 | 基本使用料 | 超過使用料 |
〇 | × | × | × |
減免金額
●メーター口径及び使用水量によって、減免対象である基本料金は異なります。
メーター口径 | 使用水量 | 水道基本料金(税込) |
13㎜ | 5㎥まで | 1,100円 |
6㎥以上 | 1,375円 | |
20㎜ | 5㎥まで | 1,100円 |
30㎥まで | 1,375円 | |
30㎥以上 | 1,782円 | |
25㎜ | 5㎥まで | 1,100円 |
30㎥まで | 1,375円 | |
30㎥以上 | 2,068円 | |
30㎜ | 一律 | 3,410円 |
40㎜ | 一律 | 6,930円 |
50㎜ | 一律 | 10,230円 |
75㎜ | 一律 | 25,080円 |
※検針後に投函または郵送する「上下水道使用水量・料金のお知らせ」(お知らせ票)には
減免後の金額を記載します。なお、口径及び水量はお知らせ票にてご確認ください。
・見本(お知らせ票)